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【続 消費税95%ルールが適用できない!?】 [会計・経理・税務]

前回の記事【消費税95%ルールが適用できない!?】の続きです。

前回は消費税の計算の概要や95%ルールについてお伝えするとともに非課税売上の範囲を拡大した場合の想定される混乱を「馬刺し」を使ってご説明しました。(^_^;)

今回はこの法律の改正を受けて経理担当者が注意することです。

パソコンと計算機001.jpg


95%ルールが適用できない会社

当期の課税売上高が5億円を超える会社


適用開始時期

平成24年4月1日以後開始する課税期間
  • 3月決算法人なら平成24年4月1日~平成25年3月31日
  • 9月決算法人なら平成24年10月1日~平成25年9月30日
  • 個人事業主なら平成25年1月1日~平成25年12月31日
※課税期間の短縮をしている会社は開始時期が早いケースもあるので注意

まず当課税期間開始当初から課税売上が5億円以内ということが確実と見込まれている会社なら今回のルール改正の影響を受けませんので、以下の内容は基本関係なくなります。


もし、5億円は間違いなく超えてしまう、または「微妙」という会社は下記の内容を事前に検討する必要があるでしょう。


個別対応方式/一括比例配分方式

95%ルールが適用できなくなると、預金利子すらないなど、非課税売上がゼロでない限り(個別対応方式)(一括比例配分方式)のいずれかで計算することになります。

預金利子程度の非課税売上しかない大多数の会社は、経理処理の手間などを考慮して一括比例配分方式を採用するので経理処理は従来と変更ありません。

ただし、次のような理由により非課税売上がそこそこある場合には、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれでも計算可能なようにして数値を比較して有利不利判定を行う必要があるかもしれません。

(個別対応方式を検討しなければならない非課税売上の例)
  • 社宅を沢山もっていて社員から本人負担分を徴収している
  • 投資として有価証券売買をかなりの量で取引している
  • 土地の売買をした(する予定)

個別対応方式採用の場合の経理処理の違い

個別対応方式を計算するためには、課税仕入れが課税売上対応・非課税売上対応・共通対応に分けて、それぞれの年間税込合計額を算出しなければなりません。

会計ソフトの消費税集計機能を利用すると集計可能なケースがほとんどですが、仕訳入力時に課税仕入れを3種類に分類して課税区分を入力しなければなりません。

税抜経理をしていて部門単位で課税売上・非課税売上が明確に分離されているケースでは仮払消費税を部門別管理して部門ごとの仮払消費税残高を逆算することにより3種類の年間税込合計額を算出することも可能です。

もし課税区分で対応する場合には仕訳入力の税区分の厳密化に対応するため入力者が正しく入力できる体制を対象期間の期首までに整えなければなりません。

詳しい内容については、国税庁タックスアンサーをご参照下さい。

実際の仕訳例が確認するなら ↓
【消費税95%ルールが適用できない場合の仕訳の注意点】

この記事は2012年5月19日現在の法律等に基づいて書かれていますが、各自の計算についてなんら保証するものではありません。
実際に計算する場合には税務署、税理士などの専門家へご確認の上計算をお願いします。
  <(_ _)>






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