【2ちゃんねる『ひろゆき』氏 税の申告漏れで思う海外に移転する日本のおカネについて】 [ピックアップ!]
2ちゃんねるで有名な元管理人が国税局から申告漏れの指摘があったというニュースです。
有名人が申告漏れを指摘されることはよくあることですが、
今回は海外の法人経由で何らかの収入を受け取っていたことが指摘されたようです。
既に追徴税額約3千万円はすでに修正申告し納付を済ませたとみられていますので、大筋では指摘を受け入れていると思われます。
今回の件では実態が法人を経由していないと判断されたようですが、ここには日本の税務と高額所得者との関係の縮図があるのかもしれません。
最近テレビなどでも取り沙汰されていますが、高額所得者の日本人が所得に対する課税を嫌い資産をどんどん海外に移転し始めているという話を聞きます。
シンガポールは最高税率が低かったり資産運用益に課税されないなど、課税上、高額所得者には有利な国と評判です。
今回は『海外へ移転させたものが見せかけ』だったので法律上アウトになっていますが、『合法的に』移転することは止めることはできません。
特に日本には『金持ちは悪者』的な発想があったりする気がします。
別にお金持ちは悪者ではないと思います。
努力をしたり、リスクを取ったりした結果が所得の向上をもたらした、ということも多いと思います。
法律を犯して稼いだ人は犯罪者として法律で処罰すれば良いだけの話です。
『税金は高額所得者から取ればいい』という考え方があまり進み過ぎると、日本は『貧乏な人だけの国』になってしまうかもしれません。
従来は国際課税に関する法律が未整備だったため、海外での取引について比較的『ゆるい』法規制とその運用でした。
ですからその『盲点』をついて非合法に資産を海外に移転することが行われてきていたようですが、税務当局も年々国際課税の法整備をしているようです。
今回のニュースは、国際課税強化の広報としての効果があったのかもしれませんね。
有名人が申告漏れを指摘されることはよくあることですが、
今回は海外の法人経由で何らかの収入を受け取っていたことが指摘されたようです。
msn2013年8月24日 読売新聞より
インターネット掲示板「2ちゃんねる」の元管理人・西村博之氏(36)が、同掲示板を管理・運営する権利を海外法人へ「譲渡した」と公表した2009年以降も、同掲示板の広告収入約3億5000万円を受け取っていたことが関係者の話で分かった。
西村氏はうち約1億円について、東京国税局から申告漏れを指摘されたという。譲渡後も同掲示板と密接な関係だったことが、金銭面から裏付けられた。
西村氏が自身のブログで2ちゃんねるの譲渡を公表したのは09年1月。譲渡先とされたのは、シンガポールに法人登記されていた「パケット・モンスター社」だった。同年6月に出版した著書「僕が2ちゃんねるを捨てた理由」では「管理人を外れ、アドバイザーもしくは単なるユーザーになった」などと記していた。
既に追徴税額約3千万円はすでに修正申告し納付を済ませたとみられていますので、大筋では指摘を受け入れていると思われます。
今回の件では実態が法人を経由していないと判断されたようですが、ここには日本の税務と高額所得者との関係の縮図があるのかもしれません。
最近テレビなどでも取り沙汰されていますが、高額所得者の日本人が所得に対する課税を嫌い資産をどんどん海外に移転し始めているという話を聞きます。
シンガポールは最高税率が低かったり資産運用益に課税されないなど、課税上、高額所得者には有利な国と評判です。
今回は『海外へ移転させたものが見せかけ』だったので法律上アウトになっていますが、『合法的に』移転することは止めることはできません。
特に日本には『金持ちは悪者』的な発想があったりする気がします。
別にお金持ちは悪者ではないと思います。
努力をしたり、リスクを取ったりした結果が所得の向上をもたらした、ということも多いと思います。
法律を犯して稼いだ人は犯罪者として法律で処罰すれば良いだけの話です。
『税金は高額所得者から取ればいい』という考え方があまり進み過ぎると、日本は『貧乏な人だけの国』になってしまうかもしれません。
従来は国際課税に関する法律が未整備だったため、海外での取引について比較的『ゆるい』法規制とその運用でした。
ですからその『盲点』をついて非合法に資産を海外に移転することが行われてきていたようですが、税務当局も年々国際課税の法整備をしているようです。
今回のニュースは、国際課税強化の広報としての効果があったのかもしれませんね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
【競馬のはずれ馬券を経費として認めさせた男】 [ピックアップ!]
「競馬で当てた賞金の税金を申告しなかった」として、
巨額の「競馬脱税事件」として注目を浴びた裁判の判決が出て更に注目を浴びました。
それは、競馬のはずれ馬券を経費として初めて認めさせたという点で「検察を敗訴」にしたからです。
裁判の概要は以下の新聞記事の通りです。
この裁判での争点のうち、この被告の『所得はいくらか?』という点ですが、通常の競馬の配当のような『賞金』が『一時所得』に該当するにもかかわらず、雑所得として認定したというところがポイントです。
所得税法上、一時所得と雑所得では所得計算も所得税計算も異なります。
従って、所得のカテゴリーをどうみなすかによって結果も全然異なります。
通常のギャンブルの『戻り』が一時所得とみなされるところ、今回のケースでは雑所得にみなされました。
『雑所得』には『必要経費』という概念があり、『一時所得』にはその概念がない、という点で所得税を計算する上で有利な考え方が導入可能となります。
ですから、今回の判決が、即、「はずれ馬券の購入費用が当り馬券の経費として認定される」ことを肯定したわけではない、ことに注意が必要です。
資産運用として反復的な馬券の購入をしていたからこそ認められた、かなり特殊なケースと言えます。
『特殊なケース』として認定された一つ目の理由は、自作の予想システムを使って馬券を継続的に買い続けたという点です。
二点目は、ネット決済による馬券のためはずれ馬券がいくらだったかのかも客観的に証明が容易だという、「証拠力」があったということです。
繰り返しになりますが、今回の判決が出たことで誰もが「はずれ馬券が沢山あれば、競馬の払戻金が課税されない」ということにはなりません。
通常の競馬の払戻金の所得は『一時所得』として以下のように計算されます。
例えば…
(1)予想が的中して払い戻しを受けた金額の年合計…100万円
(2)上記の払い戻しを受けた『当り馬券』の購入代金…20万円
(3)上記の『当り馬券』以外の年間のはずれ馬券購入代金…70万円
だったとします。
一時所得は…
『(1)-(2)-50万円(特別控除)=一時所得金額』 で計算されます。
(3)は計算には無関係です。
従って、
『100万円-20万円-50万円=30万円』
となります。
通常の所得と異なり一時所得は税率を乗ずるのは更に計算された一時所得に1/2を乗じた後です。
例えば、給与所得など他の所得との合計から適用される所得税率が20%の人なら、
30万円×1/2×20%=3万円
が所得税となります。
一時所得には経費が掛かろうが何だろうが、一律最大50万円の特別控除枠があります。
従って、『当たり』が年間で50万円を超えなければ申告義務もありません。
(厳密には不動産所得があるような方で確定申告していると所得がゼロであっても計算義務は生じます。ただサラリーマンの様に確定申告していない人はあらかじめゼロが判っていれば申告義務が生じないので数字を税務署に知らせる機会もありません。)
先日、某お笑い芸人が500万円以上の高額配当を手にしたニュースが世間を騒がしましたが、もし個人で購入していれば当然税金を納めなくてはなりません。
仮に馬券購入代金を1万円とすれば、
500万円-1万円-50万=449万円が一時所得です。
もし、ほかにも『ちょぼちょぼ』当てていればそれらも全部合算する必要があります。
まぁ、仮に他に『当り』が無かったとしても、税金は結構持って行かれます。
彼は結構人気芸人ですから、仮に所得税の最高税率40%だとすると…
449万円×1/2×40%=898千円が所得税となります。
大々的に報道されてましたから、個人で買っていれば当然納税するでしょうね。
さて、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、今回の裁判、微妙な問題をはらんでいなくもないような…。
そもそも、競馬の賞金に税金がかかる旨は、周知の事実です。
でも、だからといって厳密に上記の計算方法に当てはめて、『正直に』申告義務が果たされている分野とは到底思えません。
今回の様にネット購入は別として、場外も含め窓口で馬券購入する場合には、『個人の情報』を明かす必要がありません。
従って、税務当局がその金額を補足するのは不可能に近いです。
もちろん今回の様に他の資産運用などで多額のお金を動かしている場合には、その出所(でどころ)を税務当局は調べたりしますので、「実は『大穴』を何度も当てた」などと『足がつく』かもしれませんが…。
それでも、いくら当てたかなんて客観的な数字を掴むのは無理でしょう。
恐らく本人ですらわからないでしょう。
ただ、そこはそれ、そもそも当局も厳密にやろうなどとは思っていないとも思えます。
そんなことをしたら、競馬、やらなくなる人もいるかもしれません。
ネットでの購入に関してどの程度、目を光らせているのかわかりませんが高額配当を手にしたら突然「納税義務」があることを感じさせられるのかもしれませんね。
さて、それではパチンコやスロットはどうでしょう?
『本業』としている方は、事業性なども考慮される可能性もありますが、趣味の域でしている場合には、競馬の払戻金と同様に『一時所得』とみなされるでしょう。
計算は競馬の時と同じですが、馬券と異なり、『いくら使ってその賞金を得たか?』の特定は難しいかもしれません。
しかもパチンコは、一度金製品への交換をして、それを換金するというグレーゾーンが存在しますから、厳密な一時所得は『金製品の時価』、更に所持している『金製品の譲渡所得が発生している』なんて考え方も成り立つかもしれません。
そんなグレーな話はあんまり表舞台に出て欲しくないんじゃないかなって思います。
もし今回の裁判の様なケースで、あいまいだった部分が『白黒つけて、ちゃんと納税させろ!』なんてことになったら、かなりギャンブラーを萎えさせ業界の衰退が予想されます。
だって、『日々2万円は買っているけど、月の収支は赤字だ』なんて人がいた場合…。
勝った日は全額一時所得にさせられて、負けた日は一銭も経費として認められないんですから、毎日毎日パチンコしていて時には勝つことがあるけど収支で考えたらまったく勝ってないようなギャンブラーだって、額面通りに考えたら、納税額が発生しちゃうかもしれません。
負けた日の『すってしまったお金』は『はずれ馬券』と同じなんですから…
こんなことを徹底したら…
きっと誰もギャンブルに手を出さなくなるのではないでしょうか?
そして結局、そこからあげられる税金も減ってしまうことでしょう。
また、天下り先にも影響が出ます。
だからきっとあいまいなままが良いと思っているのではないかと…。
裁判をきっかけにこんな話で世間が盛り上がるのもあまり歓迎しないのではないかと…。
ちょっと話はそれますが、スピード違反の取り締まりなんてのがあります。
法定の最高速度は日本では100km/hです。
しかし、この法定速度をはるかに超えて走れるクルマが沢山売られています。
坂道でのエンジンの負荷の問題とか、いろいろ弁明めいたことも議論の対象になっているようですが、エコカー減税に回すお金を少し回せばきっと、坂道でも荷物を沢山積んだクルマでも対応可能な『優秀なリミッター』くらい、開発できるのではないでしょうか?
でもそれをやらないのは、
『法定速度』を自主規制以外の方法で守らせることよりも
大事なことが存在するからではないかと…。
さて、今回の競馬脱税事件では、検察側は判決を不服として控訴する方針を固めたようです。
この判決がきっかけで、新しい動きがあったら注目したいなって思ってます。
※今回の記事はあくまでも私見を述べたに過ぎません。
税金の申告は自己判断にてお願いします。
巨額の「競馬脱税事件」として注目を浴びた裁判の判決が出て更に注目を浴びました。
それは、競馬のはずれ馬券を経費として初めて認めさせたという点で「検察を敗訴」にしたからです。
裁判の概要は以下の新聞記事の通りです。
毎日新聞 2013年05月23日より引用
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示した。無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。
判決は馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定した。
判決によると、元会社員は市販の競馬予想ソフトを改良した独自のシステムを構築。専用口座を開いて、インターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入していた。2007年からの3年で購入した馬券は計約28億7000万円分で、計約30億1000万円の払戻金を得た。収支は計約1億4000万円の黒字だった。
検察側は競馬の所得は一時所得であり、当たり馬券の購入費約1億3000万円だけが経費として控除できると主張、元会社員の3年間の所得を計約29億円と主張していた。
判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」とした。しかし、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類した。
そして、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引いた、実際のもうけである約1億4000万円を競馬の所得と結論付けた。
弁護側は「継続的な馬券購入によるFXで得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。
元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が11年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05〜09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。
この裁判での争点のうち、この被告の『所得はいくらか?』という点ですが、通常の競馬の配当のような『賞金』が『一時所得』に該当するにもかかわらず、雑所得として認定したというところがポイントです。
所得税法上、一時所得と雑所得では所得計算も所得税計算も異なります。
従って、所得のカテゴリーをどうみなすかによって結果も全然異なります。
通常のギャンブルの『戻り』が一時所得とみなされるところ、今回のケースでは雑所得にみなされました。
『雑所得』には『必要経費』という概念があり、『一時所得』にはその概念がない、という点で所得税を計算する上で有利な考え方が導入可能となります。
ですから、今回の判決が、即、「はずれ馬券の購入費用が当り馬券の経費として認定される」ことを肯定したわけではない、ことに注意が必要です。
資産運用として反復的な馬券の購入をしていたからこそ認められた、かなり特殊なケースと言えます。
『特殊なケース』として認定された一つ目の理由は、自作の予想システムを使って馬券を継続的に買い続けたという点です。
二点目は、ネット決済による馬券のためはずれ馬券がいくらだったかのかも客観的に証明が容易だという、「証拠力」があったということです。
繰り返しになりますが、今回の判決が出たことで誰もが「はずれ馬券が沢山あれば、競馬の払戻金が課税されない」ということにはなりません。
通常の競馬の払戻金の所得は『一時所得』として以下のように計算されます。
例えば…
(1)予想が的中して払い戻しを受けた金額の年合計…100万円
(2)上記の払い戻しを受けた『当り馬券』の購入代金…20万円
(3)上記の『当り馬券』以外の年間のはずれ馬券購入代金…70万円
だったとします。
一時所得は…
『(1)-(2)-50万円(特別控除)=一時所得金額』 で計算されます。
(3)は計算には無関係です。
従って、
『100万円-20万円-50万円=30万円』
となります。
通常の所得と異なり一時所得は税率を乗ずるのは更に計算された一時所得に1/2を乗じた後です。
例えば、給与所得など他の所得との合計から適用される所得税率が20%の人なら、
30万円×1/2×20%=3万円
が所得税となります。
一時所得には経費が掛かろうが何だろうが、一律最大50万円の特別控除枠があります。
従って、『当たり』が年間で50万円を超えなければ申告義務もありません。
(厳密には不動産所得があるような方で確定申告していると所得がゼロであっても計算義務は生じます。ただサラリーマンの様に確定申告していない人はあらかじめゼロが判っていれば申告義務が生じないので数字を税務署に知らせる機会もありません。)
先日、某お笑い芸人が500万円以上の高額配当を手にしたニュースが世間を騒がしましたが、もし個人で購入していれば当然税金を納めなくてはなりません。
仮に馬券購入代金を1万円とすれば、
500万円-1万円-50万=449万円が一時所得です。
もし、ほかにも『ちょぼちょぼ』当てていればそれらも全部合算する必要があります。
まぁ、仮に他に『当り』が無かったとしても、税金は結構持って行かれます。
彼は結構人気芸人ですから、仮に所得税の最高税率40%だとすると…
449万円×1/2×40%=898千円が所得税となります。
大々的に報道されてましたから、個人で買っていれば当然納税するでしょうね。
さて、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、今回の裁判、微妙な問題をはらんでいなくもないような…。
そもそも、競馬の賞金に税金がかかる旨は、周知の事実です。
でも、だからといって厳密に上記の計算方法に当てはめて、『正直に』申告義務が果たされている分野とは到底思えません。
今回の様にネット購入は別として、場外も含め窓口で馬券購入する場合には、『個人の情報』を明かす必要がありません。
従って、税務当局がその金額を補足するのは不可能に近いです。
もちろん今回の様に他の資産運用などで多額のお金を動かしている場合には、その出所(でどころ)を税務当局は調べたりしますので、「実は『大穴』を何度も当てた」などと『足がつく』かもしれませんが…。
それでも、いくら当てたかなんて客観的な数字を掴むのは無理でしょう。
恐らく本人ですらわからないでしょう。
ただ、そこはそれ、そもそも当局も厳密にやろうなどとは思っていないとも思えます。
そんなことをしたら、競馬、やらなくなる人もいるかもしれません。
ネットでの購入に関してどの程度、目を光らせているのかわかりませんが高額配当を手にしたら突然「納税義務」があることを感じさせられるのかもしれませんね。
さて、それではパチンコやスロットはどうでしょう?
『本業』としている方は、事業性なども考慮される可能性もありますが、趣味の域でしている場合には、競馬の払戻金と同様に『一時所得』とみなされるでしょう。
計算は競馬の時と同じですが、馬券と異なり、『いくら使ってその賞金を得たか?』の特定は難しいかもしれません。
しかもパチンコは、一度金製品への交換をして、それを換金するというグレーゾーンが存在しますから、厳密な一時所得は『金製品の時価』、更に所持している『金製品の譲渡所得が発生している』なんて考え方も成り立つかもしれません。
そんなグレーな話はあんまり表舞台に出て欲しくないんじゃないかなって思います。
もし今回の裁判の様なケースで、あいまいだった部分が『白黒つけて、ちゃんと納税させろ!』なんてことになったら、かなりギャンブラーを萎えさせ業界の衰退が予想されます。
だって、『日々2万円は買っているけど、月の収支は赤字だ』なんて人がいた場合…。
勝った日は全額一時所得にさせられて、負けた日は一銭も経費として認められないんですから、毎日毎日パチンコしていて時には勝つことがあるけど収支で考えたらまったく勝ってないようなギャンブラーだって、額面通りに考えたら、納税額が発生しちゃうかもしれません。
負けた日の『すってしまったお金』は『はずれ馬券』と同じなんですから…
こんなことを徹底したら…
きっと誰もギャンブルに手を出さなくなるのではないでしょうか?
そして結局、そこからあげられる税金も減ってしまうことでしょう。
また、天下り先にも影響が出ます。
だからきっとあいまいなままが良いと思っているのではないかと…。
裁判をきっかけにこんな話で世間が盛り上がるのもあまり歓迎しないのではないかと…。
ちょっと話はそれますが、スピード違反の取り締まりなんてのがあります。
法定の最高速度は日本では100km/hです。
しかし、この法定速度をはるかに超えて走れるクルマが沢山売られています。
坂道でのエンジンの負荷の問題とか、いろいろ弁明めいたことも議論の対象になっているようですが、エコカー減税に回すお金を少し回せばきっと、坂道でも荷物を沢山積んだクルマでも対応可能な『優秀なリミッター』くらい、開発できるのではないでしょうか?
でもそれをやらないのは、
『法定速度』を自主規制以外の方法で守らせることよりも
大事なことが存在するからではないかと…。
さて、今回の競馬脱税事件では、検察側は判決を不服として控訴する方針を固めたようです。
この判決がきっかけで、新しい動きがあったら注目したいなって思ってます。
※今回の記事はあくまでも私見を述べたに過ぎません。
税金の申告は自己判断にてお願いします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
【保育所不足 もう我慢できない?】 [ピックアップ!]
認可保育所不足問題 足立区でも母親動く 集団異議申し立てへ
今日の東京新聞の一面にはこんな見出しで足立区の育休中のお母さんが立ち上がった話が紹介されていました。
東京新聞 2013年2月25日 朝刊より希望してもたくさんの人が認可保育所に入れない問題で、東京都杉並区に続き足立区でも、母親たちが集団で区へ行政不服審査法に基づく異議申し立てをすることになった。24日に開かれた集会で呼び掛けられ、十数人が署名。提出予定の28日まで、さらに仲間を募る。足立区も認可保育所不足は深刻で、希望者の4割以上にあたる約1,600人が入所できない事態になっている。
中 略
甲斐さんの住む地域は、駅前の大規模開発でマンションが立ち並び、過去5年でゼロ~5歳の未就学児が338人から1,035人に増えた。それに対し、地域の認可保育所は一カ所だけ。
先日、杉並区の 『子ども持つなというの? 待機児童 都市部の母、訴え切実』
という記事を紹介しましたが、
今度は足立区のお母さん方が異議申し立てに動いたということです。
杉並区ではとりあえず、
先日の異議申し立てを受けて100名ほどの二次選考枠の増加を決めたということでしたが、
お母さん方からすると『焼け石に水』という印象のようです。
今まで抜本的な解決がなされないままきていて、この流れは止まらないかもしれません。
厚生労働省の平成24年4月1日現在の統計を見ると、
足立区は全国で12番目に待機児童が多い自治体です。
先陣の杉並区の52人から比べると1ケタ多い397人です。
ただ記事にもある通り、問題になっているのはその1,600人というオーダーで深刻な状況のようです。
さらに新聞では『実態示すデータ未公表』として、こんな風に報じています。
東京新聞 2013年2月25日 朝刊より厚生労働省が公表している昨年4月1日の待機児童数は24,825人で、そのうち東京都内は7,257人。一昨年より598人減ったが、この数字には認可保育所に入れず、やむなく認可外保育施設を利用したり、預け先が見つからず退職に追い込まれた人の数は入らない。本来、保育の基本である認可保育所がどれくらい足りていないかを示すデータは、公表されていない。
この記事の中のデータは、先日の私の記事でも厚生労働省のデータに直接あたって確認しましたが、
「一旦、もしくは最終的に認可保育所へ預けることを諦めた」ような人(子供たち)を除いた
『待機児童数』を表していて、
『認可保育所への入園を断られた数』を表しているわけではないので数値の乖離が起こっているわけです。
我が家では既に保育所が必要な子供はいませんので身につまされた話ではありませんが、子どもが小さい頃にはとても身近な話題でした。
やはりたくさんの『順番待ち』状態で保育園に預けるには勤め先の源泉徴収票が必要だったりして、『これから働きたいから保育園を探しているのに何で労働実績を先に示さないと入れてくれないんだ?』 って思いました。
我が家も経済的に厳しい状況でしたので理不尽な理論の様な気がしました。
既に働いている人の方が『切実』なわけで優先度は高いということについては異論はないのですが、『卵が先か?にわとりが先か?』って言ったら、やっぱり『卵=保育』が先でしょう!って気持ちでした。
しかも子育ての時期ってそんなに長く続くわけではないので、長丁場で政策が熟すのを待っていると目的は達成されないまま子供は大きくなって必要な時期が過ぎていきます。
みんな初めてのことに出くわして『おかしい?』とか『なんとかして!』って思っても苦労しながらそういう時期を通り過ぎて行ってしまうと、結局は根本的に変わらないのかもしれません。
そういう意味では今回、現役のお母さん方が動いた意義はあるかもしれません。
さて、ちょっと切り口を変えますと、記事の中でマンション建設に伴って急激に保育児童の数が上昇したことが、施設の充足が追いつかない原因になっている実情も報じています。
大規模な開発で急激に地域の状況が一変してしまうというのにも一因があるのかもしれません。
報道では『住民対行政』という構図になりがちですが、場合によっては実は『住民対住民』の意見対立もあったりするかもしれません。
ちょっと卑近な例で恐縮ですが…
私は現在の住まいで「自治会の組長」という仕事を仰せつかっています。
⇒ 【焼き鳥1500本 いかがっすか? ~組長の仕事~】
自治会ではときどき『組長会議』が招集されます。
もちろん「今度の抗争」について話し合うわけではなく「地域の構想」について話し合うわけです。
自治会のイベントなんかも議題に上がるわけですが、自治会長さんが「子供たちが楽しめるイベント」として、「バーベキュー大会をやろう!」なんて発言すると、「自治会には高齢の人も多いんだからそんなことにお金を遣っちゃ困るよ。」なんていう人もいます。
私は『子どもは地域で育てる』なんて標語が当たり前になっていたので、このシビアな意見が新鮮でした。
私のいる自治会は高齢者世帯が多数派ですので確かに子どものためにお金を遣うよりも高齢者世帯に役立つことにお金を遣った方がいいのかもしれません。
私の例はとっても小さな話であまり参考にはならないかもしれませんが、自分に関係ないことに税金を遣われるのを嫌うってこと、案外多いみたいです。
ましてや大規模開発でいきなり『住民』になった人たちのために税金を遣われるのが嫌だって思う、昔から住んでいる人、っていうのもいるかもしれません。
行政はそんなことで動いたらおかしいのかもしれませんが、私の住んでいるような田舎の地方自治体では、こういうケースってあったりします。
市会議員さんが地域や「ある勢力」の代表だったりしますので…。
こんなことが背景で保育所不足の現状があるのかどうかまったくわかりませんが…。
いずれにしても私は子育て世代を応援する施策を日本ではどんどん取り入れた方がいいように思います。
経済的な事情で我慢して郊外に住んでいる私のような者からすると、「東京23区に住める人」ってやっかみも含めて恵まれている人って思えなくもありませんが、それぞれにいろいろな事情があると思います。
そして、やっぱり子育て世代をバックアップするということは国の政策としても大事だと思います。
そして実情が追いついていない状況を今回のような行動が注目されることによって、変化の原動力になるなら、良いのかな?って思います。
少なくとも、厚生労働省の統計が実情をもうちょっと考慮したものになったらいいのにという気がします。
これは完全失業率や非正規労働人口などの統計にも言えることではないかと思っています。
⇒ 【「杉並区の異議申し立て」をきっかけに待機児童の統計を調べてみた】
スポンサーリンク
スポンサーリンク
【家賃安めで趣味が広がるコンセプト賃貸住宅へお引越し】 [ピックアップ!]
受験シーズンが終わり晴れて合格を勝ち取ったら、『新1年生』の引っ越しシーズンになります。
新1年生に限らず転勤なども4月を区切りにされることが多いので、2月・3月は不動産の業界では1年で最も繁忙な時期となります。
東京新聞の一面にこんな見出しが…
新たな門出に胸を膨らませながらも新天地での生活に不安を抱えながら、『家さがし』を始める人も多くなる季節です。
そんななか、このような『特典付き』の住まいもあるので、いろいろ研究してみるのも面白いかもしれません。
今回の東京新聞の記事では、利便性の高い立地のマンションが相場の2~3割安く借りられるという特典と引き換えに『地域のコミュニティ』に参加するという条件が課せられるというちょっとユニークな試みです。
地域活性化を目的に地域のコミュニティが立ち上げた試みですが、大家さんも厳しい環境を打破するためにいろいろな試みをしています。
競合がひしめく大家さん業界にあって『付加価値』を高めて『その物件ならでは』の特色をアピールすることもその一つです。
フリーレントや仲介手数料無料、早期入居割引などの『割安感』で勝負する物件もあれば、自転車やバイクをメンテナンスできるスペースを提供する物件など『コンセプト賃貸住宅』もあります。
様々な趣味や用途に対応するホビースペースが特徴の“コンセプト賃貸”
今はネットで簡単に情報を入手することが可能です。
いろいろな切り口から『住まい』を研究してみるのも良いかもしれません。
コンセプト賃貸住宅として馴染みが深いものとしてはペット可や見た目がオシャレなデザイナーズマンションなどがあります。
それ以外にも楽器演奏などを可能にしたミュージシャン向け住宅、ギャラリー併設住宅、サーファー向け住宅 など、通勤・通学以外のそれぞれの入居者に特化した『利便性』を向上させたコンセプト賃貸住宅があります。
自宅から通勤・通学は毎日のことですから便利さはとても重要な要素ですが、予算などから多少の不便に目をつむらないといけないこともあるかもしれません。
そんなときに同じ予算なら『趣味と長く付き合いやすい物件』など、その後の生活が『単なる寝床』から『わくわくする趣味の拠点』になったりすることもあります。
いろいろな視点で『お部屋探し』をしてみてはいかがでしょうか?
新1年生に限らず転勤なども4月を区切りにされることが多いので、2月・3月は不動産の業界では1年で最も繁忙な時期となります。
東京新聞の一面にこんな見出しが…
『入居するなら神輿担いで』 神田 若者呼び込み作戦「東京新聞TOKYO Web 2013年2月24日」から一部を引用
東京・神田明神で行われる神田祭の神輿(みこし)担ぎなど、地元の祭りや防災訓練への参加を条件に、割安に期間限定で入れる学生向け賃貸ワンルームマンションが今月末、千代田区神田淡路町に誕生する。高齢化と若者不足に悩む地元住民が再開発のまちづくりに加わり、コミュニティー復活を狙った。留学生を含む三十六人が、最長三年間の「神田っ子」になる。
学生向けマンションは、統合で廃校になった旧千代田区立淡路小の跡地を中心に四月にオープンする複合施設「ワテラス」の十四、十五階部分に三十六戸が入居。JR御茶ノ水駅からほど近く、眺めも抜群だ。
二十平方メートルの部屋にエアコンや冷蔵庫、電子レンジ、乾燥機付き洗濯機、ベッドなどを完備した。家賃と管理費を合わせて七万五千円で、相場より二~三割程度安い。学生の交流の場となるラウンジや中庭もある。 入居者の義務は、地元の祭り、運動会、年末の「火の用心」の夜警の三つのどれかに参加することだ。地域の防災訓練には必ず出ないといけない。
地域活動への参加をポイント化し、年間十二ポイントに達しないと一年ごとの契約延長もできない厳しいおきても。美化活動などを一日すれば一ポイント、三カ月間の地域情報誌編集は十ポイントになる。
新たな門出に胸を膨らませながらも新天地での生活に不安を抱えながら、『家さがし』を始める人も多くなる季節です。
そんななか、このような『特典付き』の住まいもあるので、いろいろ研究してみるのも面白いかもしれません。
今回の東京新聞の記事では、利便性の高い立地のマンションが相場の2~3割安く借りられるという特典と引き換えに『地域のコミュニティ』に参加するという条件が課せられるというちょっとユニークな試みです。
地域活性化を目的に地域のコミュニティが立ち上げた試みですが、大家さんも厳しい環境を打破するためにいろいろな試みをしています。
競合がひしめく大家さん業界にあって『付加価値』を高めて『その物件ならでは』の特色をアピールすることもその一つです。
フリーレントや仲介手数料無料、早期入居割引などの『割安感』で勝負する物件もあれば、自転車やバイクをメンテナンスできるスペースを提供する物件など『コンセプト賃貸住宅』もあります。
様々な趣味や用途に対応するホビースペースが特徴の“コンセプト賃貸”
今はネットで簡単に情報を入手することが可能です。
いろいろな切り口から『住まい』を研究してみるのも良いかもしれません。
コンセプト賃貸住宅として馴染みが深いものとしてはペット可や見た目がオシャレなデザイナーズマンションなどがあります。
それ以外にも楽器演奏などを可能にしたミュージシャン向け住宅、ギャラリー併設住宅、サーファー向け住宅 など、通勤・通学以外のそれぞれの入居者に特化した『利便性』を向上させたコンセプト賃貸住宅があります。
自宅から通勤・通学は毎日のことですから便利さはとても重要な要素ですが、予算などから多少の不便に目をつむらないといけないこともあるかもしれません。
そんなときに同じ予算なら『趣味と長く付き合いやすい物件』など、その後の生活が『単なる寝床』から『わくわくする趣味の拠点』になったりすることもあります。
いろいろな視点で『お部屋探し』をしてみてはいかがでしょうか?
スポンサーリンク
スポンサーリンク
【どんな風に使います?この夢の道具 ~グーグルのメガネ型端末】 [ピックアップ!]
今日も帰宅後のお決まりの『NHK NEWSWEB24』です。
⇒ 【1日の終わりのニュース 『NEWS WEB24』の看板娘】
また興味をひくニュースを伝えています。
グーグルが開発したメガネ型端末の紹介です。
グーグル メガネ型端末
かけた感じもイカしてます
あ、それはかけている女性のことか…
名前は 『プロジェクト・グラス』 というそうです。
右目の部分に小型ディスプレーが取り付けられていて現実世界を見ながら右目の片隅にインターネット画面の情報を見る仕組みになっていてカメラやマイクまで搭載しているそうです。
さらにすごいことに、声で命令できて、ディスプレー上に「写真を撮る」、「ビデオを録画する」といったメニューが表示され、これを声に出して命じることでさまざまな操作ができる仕組みだということです。
ついにここまで来たか!って感じです。
ディスプレー上で目的地までの道案内をする機能やほかのメガネ型端末とつないでその端末が捉えた映像を見ることができる機能までついているというスグレモノです。
もうここまでくると私にとってはドラえもんの道具です。
グーグルでは、この 『プロジェクト・グラス』 で何ができるかのアイデアを募集しているそうです。
ユニークな投稿をした人を対象に、この試作品を1500ドル(日本円で約14万円)で特別に販売するそうです。
タダでくれないところがグーグルですね。
私、14万円でも買いたいと思いましたが、残念ながらアメリカに在住の人しか対象にしてくれないようです。
どんな風に見えるのか、動画がありましたので、観てみて下さい。
グーグルのメガネ型端末の動画
SF映画のようなこんなメガネ、近未来的で夢のようですが、こういうものを作る人たちに倫理観がないと、SF映画にあるような洗脳なんかにもってこいの悪魔の道具にもなるような怖さも感じてしまいますが…。
是非、素晴らしいアイデアで『夢の道具』にして欲しいものです。
ところでこのメガネ型端末、携帯電話くらい普及したら、独り言がやたら多い世の中になるかもしれませんね…。
まぁ、そのうち頭に電極差し込んで、頭で思えばシャッターが切れるカメラ付メガネとか、電話付メガネとか作られるかな?
⇒ 【1日の終わりのニュース 『NEWS WEB24』の看板娘】
また興味をひくニュースを伝えています。
グーグルが開発したメガネ型端末の紹介です。
グーグル メガネ型端末
かけた感じもイカしてます
あ、それはかけている女性のことか…
名前は 『プロジェクト・グラス』 というそうです。
右目の部分に小型ディスプレーが取り付けられていて現実世界を見ながら右目の片隅にインターネット画面の情報を見る仕組みになっていてカメラやマイクまで搭載しているそうです。
さらにすごいことに、声で命令できて、ディスプレー上に「写真を撮る」、「ビデオを録画する」といったメニューが表示され、これを声に出して命じることでさまざまな操作ができる仕組みだということです。
ついにここまで来たか!って感じです。
ディスプレー上で目的地までの道案内をする機能やほかのメガネ型端末とつないでその端末が捉えた映像を見ることができる機能までついているというスグレモノです。
もうここまでくると私にとってはドラえもんの道具です。
グーグルでは、この 『プロジェクト・グラス』 で何ができるかのアイデアを募集しているそうです。
ユニークな投稿をした人を対象に、この試作品を1500ドル(日本円で約14万円)で特別に販売するそうです。
タダでくれないところがグーグルですね。
私、14万円でも買いたいと思いましたが、残念ながらアメリカに在住の人しか対象にしてくれないようです。
どんな風に見えるのか、動画がありましたので、観てみて下さい。
グーグルのメガネ型端末の動画
SF映画のようなこんなメガネ、近未来的で夢のようですが、こういうものを作る人たちに倫理観がないと、SF映画にあるような洗脳なんかにもってこいの悪魔の道具にもなるような怖さも感じてしまいますが…。
是非、素晴らしいアイデアで『夢の道具』にして欲しいものです。
ところでこのメガネ型端末、携帯電話くらい普及したら、独り言がやたら多い世の中になるかもしれませんね…。
まぁ、そのうち頭に電極差し込んで、頭で思えばシャッターが切れるカメラ付メガネとか、電話付メガネとか作られるかな?
スポンサーリンク
スポンサーリンク