【副業収入の所得が20万円以下なら所得税が免除という誤解の落とし穴】 [会計・経理・税務]
サラリーマンやパート主婦がブログのアフィリエイトなどインターネット取引により副業の収入を得ている場合の確定申告についてお伝えしたいと思います。
これらの副業が」継続した取引でそれなりの規模である場合には、『副業』の域を超えた事業ととらえ『事業所得』として確定申告する必要があります。
しかしながら、小規模であれば『副業』の範囲内として『雑所得』として扱われます。
この時にこの『雑所得』の所得税について、勘違いしている方が結構いるようです。
『副業から得られる所得が20万円以下なら税金が免除される』という誤解です。
個人の所得税は『給与所得』や『不動産所得』のように、その所得(つまりは儲け)の源泉などによって10種類に分類されその取扱いを定めています。
雑所得の定義は、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得です。
例示として、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが挙げられています。
⇒ 詳細を国税庁の公式サイトで確認する
ブログによる副業の収入も事業的規模でなければこの雑所得に区分されます。
雑所得の所得計算は構造が単純です。
『収入』-『必要経費』=『所得』
必要経費はネット販売商品の仕入だったり、インターネットプロバイダの費用だったりします。
ここで、注意したいのが『雑所得には所得控除額がない』という点です。
損害保険の満期返戻金のような収入は『一時所得』という所得に分類されますが、この『一時所得』には『特別控除額』という『所得控除枠』が用意されておりその金額は50万円です。
(一時所得の所得計算)
『総収入金額』-『収入を得るために支出した金額』-『特別控除額(最高50万円)』= 一時所得の金額
従ってその年の一時所得に該当する収入が50万円以下であれば、所得はゼロとなります。
控除額が(最高50万円)という表現になっているのは、所得はマイナスにならないためです。
⇒ 詳細を国税庁の公式サイトで確認する
これに対して雑所得は必要経費を差し引いた金額がゼロもしくはマイナス(すなわち赤字)でなければ所得は発生します。
冒頭の20万円という数字は、この所得計算上の控除額ではないことが注意点です。
フィリエイトなどのサラリーマンの副業の確定申告について調べるとよく出くわすのは、
『年間所得金額が20万円以下なら確定申告は不要』
という記述です。
この表現自体は間違っていないのですが、読んだ側では勘違いしてしまうケースがあります。
先述の『一時所得』のように所得控除があるように勘違いし易いのですね。
ほとんどの人が勘違いしたままでも税金計算に違いがないため問題にははなりませんが、特定の方には影響します。
それは…
他の理由で 確定申告をする方 です。
雑所得が20万円以下で免除されるのは、『確定申告義務』です。
従って雑所得以外の理由で確定申告の必要のある方には、雑所得が20万円以上ある方と同様に『通常』の所得計算をして、所得税を算出しなければなりません。
勘違いを勘違いのままにしておくと所得税計算が誤ってしまうのは、『確定申告』をする人です。
こんな方が該当するのではないでしょうか?
◎不動産投資をしていて不動産所得があるため確定申告する方
◎医療費控除を受ける方
◎住宅を購入して住宅借入金控除を受ける方(初年度)
◎2ヶ所以上の会社から給料をもらっている方
◎退職、収入金額が高い等の理由により会社で年末調整していない方
◎年金所得のある方
このように何らかの理由で確定申告をする必要がある方は、
雑所得の金額が20万円以下であっても、
副業の収入を外して申告することが認められるわけではありません。
『年間所得金額が20万円以下の雑所得なら確定申告は不要』を『年間所得金額が20万円以下の雑所得は無税』と勘違いしている方には影響してしまいます。
国税庁のサイトにもこのことは明記されています。
『知らなかった』では済まされませんので、コチラを確認してみて下さい。
⇒ 国税庁サイト 確定申告を要しない場合の意義
通常なら確定申告なんてしないけど、医療費がかさんだ年だけ確定申告をする、という方もいるかもしれません。
医療費控除は10万円を超えた金額が総所得金額から控除されますが、副業収入のある方は医療費控除を受けるか、雑所得の申告義務免除を受けるかの選択を検討した方が良いかもしれませんね。
⇒ 詳細を国税庁の公式サイトで確認する
ちなみに、雑所得があれば影響を受けるのは所得税だけではありません。
住民税(市町村民税)もその分増加します。税率は所得の10%。
また、ご主人の控除対象配偶者になっているパートタイマーの奥様が副業収入を得ていて、確定申告してしまうと扶養対象でなくなりご主人の所得税・住民税にも影響してしまう、なんてケースもあるかもしれません。
サラリーマンやパート主婦の方が確定申告する場合には20万円以下であっても副業収入から得られる所得も合算して確定申告する必要がある。
※この記事は2014年2月2日現在の法律に基づいて書かれていますが、詳細は税務署、税理士などの専門家へご確認の上、ご判断をお願いします。
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これらの副業が」継続した取引でそれなりの規模である場合には、『副業』の域を超えた事業ととらえ『事業所得』として確定申告する必要があります。
しかしながら、小規模であれば『副業』の範囲内として『雑所得』として扱われます。
この時にこの『雑所得』の所得税について、勘違いしている方が結構いるようです。
『副業から得られる所得が20万円以下なら税金が免除される』という誤解です。
雑所得とは?
個人の所得税は『給与所得』や『不動産所得』のように、その所得(つまりは儲け)の源泉などによって10種類に分類されその取扱いを定めています。
雑所得の定義は、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得です。
例示として、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが挙げられています。
⇒ 詳細を国税庁の公式サイトで確認する
ブログによる副業の収入も事業的規模でなければこの雑所得に区分されます。
所得控除がない雑所得
雑所得の所得計算は構造が単純です。
『収入』-『必要経費』=『所得』
必要経費はネット販売商品の仕入だったり、インターネットプロバイダの費用だったりします。
ここで、注意したいのが『雑所得には所得控除額がない』という点です。
損害保険の満期返戻金のような収入は『一時所得』という所得に分類されますが、この『一時所得』には『特別控除額』という『所得控除枠』が用意されておりその金額は50万円です。
(一時所得の所得計算)
『総収入金額』-『収入を得るために支出した金額』-『特別控除額(最高50万円)』= 一時所得の金額
従ってその年の一時所得に該当する収入が50万円以下であれば、所得はゼロとなります。
控除額が(最高50万円)という表現になっているのは、所得はマイナスにならないためです。
⇒ 詳細を国税庁の公式サイトで確認する
これに対して雑所得は必要経費を差し引いた金額がゼロもしくはマイナス(すなわち赤字)でなければ所得は発生します。
冒頭の20万円という数字は、この所得計算上の控除額ではないことが注意点です。
納税の免除ではなく確定申告の免除
フィリエイトなどのサラリーマンの副業の確定申告について調べるとよく出くわすのは、
『年間所得金額が20万円以下なら確定申告は不要』
という記述です。
この表現自体は間違っていないのですが、読んだ側では勘違いしてしまうケースがあります。
先述の『一時所得』のように所得控除があるように勘違いし易いのですね。
ほとんどの人が勘違いしたままでも税金計算に違いがないため問題にははなりませんが、特定の方には影響します。
それは…
他の理由で 確定申告をする方 です。
雑所得が20万円以下で免除されるのは、『確定申告義務』です。
従って雑所得以外の理由で確定申告の必要のある方には、雑所得が20万円以上ある方と同様に『通常』の所得計算をして、所得税を算出しなければなりません。
注意したいのはこんな人
勘違いを勘違いのままにしておくと所得税計算が誤ってしまうのは、『確定申告』をする人です。
こんな方が該当するのではないでしょうか?
◎不動産投資をしていて不動産所得があるため確定申告する方
◎医療費控除を受ける方
◎住宅を購入して住宅借入金控除を受ける方(初年度)
◎2ヶ所以上の会社から給料をもらっている方
◎退職、収入金額が高い等の理由により会社で年末調整していない方
◎年金所得のある方
このように何らかの理由で確定申告をする必要がある方は、
雑所得の金額が20万円以下であっても、
副業の収入を外して申告することが認められるわけではありません。
『年間所得金額が20万円以下の雑所得なら確定申告は不要』を『年間所得金額が20万円以下の雑所得は無税』と勘違いしている方には影響してしまいます。
国税庁のサイトにもこのことは明記されています。
『知らなかった』では済まされませんので、コチラを確認してみて下さい。
⇒ 国税庁サイト 確定申告を要しない場合の意義
医療費控除は見送るという選択肢も…
通常なら確定申告なんてしないけど、医療費がかさんだ年だけ確定申告をする、という方もいるかもしれません。
医療費控除は10万円を超えた金額が総所得金額から控除されますが、副業収入のある方は医療費控除を受けるか、雑所得の申告義務免除を受けるかの選択を検討した方が良いかもしれませんね。
⇒ 詳細を国税庁の公式サイトで確認する
ちなみに、雑所得があれば影響を受けるのは所得税だけではありません。
住民税(市町村民税)もその分増加します。税率は所得の10%。
また、ご主人の控除対象配偶者になっているパートタイマーの奥様が副業収入を得ていて、確定申告してしまうと扶養対象でなくなりご主人の所得税・住民税にも影響してしまう、なんてケースもあるかもしれません。
結論
サラリーマンやパート主婦の方が確定申告する場合には20万円以下であっても副業収入から得られる所得も合算して確定申告する必要がある。
法律改正があるたびにサラリーマンの家計に影響があります。消費税の税率改正の様に大騒ぎされるものもあれば、「いつの間にか」変わっているものもあります。こうした情報に敏感になることも大事ですが、法律改正で実際に自分の家計にどの程度影響があるかを冷静に分析できるスキルも大切だと思います。
今回はサラリーマンの所得税を簡単に計算する方法をお伝えしたいと思います。
今回はサラリーマンの所得税を簡単に計算する方法をお伝えしたいと思います。
税務署のシステムも進化して今はこんなのがあります。確定申告書等作成コーナー、これはいわゆる『クラウド型』のソフトですのでパソコンにプログラムをインストールすることなくインターネット環境さえあれば使えて便利です。
国税庁のインターネット番組Web-TAX-TVってご存知でしょうか?
税務関連の手続きなどをわかり易く動画で紹介したりしていて、私が会計事務所に勤めていた頃から考えると、随分変わったなぁって印象です。
税務関連の手続きなどをわかり易く動画で紹介したりしていて、私が会計事務所に勤めていた頃から考えると、随分変わったなぁって印象です。
※この記事は2014年2月2日現在の法律に基づいて書かれていますが、詳細は税務署、税理士などの専門家へご確認の上、ご判断をお願いします。
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