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【とうとう発生してしまった『ネットバンキング不正送金』 その被害は補償はされるの?】 [ピックアップ!]

【ネット犯罪の巧妙さ ネットバンキングウィルス感染にご注意】で、

正規の銀行ホームページからログインしたネットバンキング画面で、

パスワードなどを盗用する事例が発生したことをお伝えしました。

ネットバンキング001.jpg
          

10月26日時点では、3行のネットバンキングで不正画面が表示されたケースが報告されたものの、

不正送金などの実害はありませんでした。

しかしながら、その後まず三井住友銀行で不正送金(被害金額200万円)事件が発生し、

更に3行以外に新たな発生事例としてみずほ銀行も挙げられ、

実害も数十万円あったとのことです。


最近は、誤認逮捕が取り沙汰されており、安易な断定はできませんが、

中国人犯罪グループの関与の疑いがあるとみて捜査されているようです。

 ネットバンキング不正送金 みずほ銀でも   警察などのその後の調べで、新たにみずほ銀行でも先月29日、首都圏に住む預金者から同じような画面が表示されたという通報があり、銀行が口座を確認した結果、数十万円が不正に送金されていたことが分かりました。
 三井住友銀行のケースでは最終的な送金先の3つの口座は名義人がいずれも中国人とみられていますが、今回も送金先の口座の名義人は中国人とみられるということです。
 警察当局は、中国人グループが関わった疑いがあるとみて捜査するとともに、不正な画面にパスワードなどを入力した人がほかの銀行を含め150人以上に上ることからほかにも被害がないか調べています。
NHK NEWSWEB より抜粋


先日、誤認逮捕で騒ぎになった、遠隔操作ウィルスとこの不正送金が組み合わされたらと思うと、

多少面倒でも『昔のやり方に戻す』というのも、

選択肢のひとつではないかと考えてしまいます。


さて、実際にインターネットバンキングの犯罪で、

不正に自分の預金が引き出されてしまったようなケースで、果たして補償はされるのか?

気になるところです。 調べてみました。


どの銀行も基本的な考え方は、全銀協(ぜんぎんきょう)「全国銀行協会」の指針に従っているようです。

全銀協ニュース

インターネット・バンキングに係る補償の対象・要件・基準等について

基本的には、全額補償されるということの様です。

但し、無条件に補償されるわけではありません。

まず、補償要件があります。

 (1)金融機関への速やかな通知

 (2)金融機関への十分な説明

 (3)捜査当局への被害事実等の事情説明(真摯な協力)

ということです。

また、全額補償されるのは預金者側に過失が無い場合に限ります。

それでは、『預金者の過失』って何?って疑問は湧きますよね?

実は、全銀協では、この過失については、

 『個別対応』

として、具体的な例示を避けています。

その理由は、インターネット技術や犯罪手口が日々高度化して類型化が困難だということです。


ちなみに通帳の盗難等による不正引き出しなどに関しては、

ある程度、預金者の過失や重過失について例示があります。

全銀協では、通帳を人に渡してしまったとか、印鑑と通帳を一緒に保管していた場合など、

割と具体的です。

預金者に過失がある場合には、全額ではなく75%までしか補償せず、

重過失(過失がひどい場合)では、全額補償しないことになっています。

「他人に通帳を渡した場合」は重過失に該当しますので、

補償から全額除外ということです。

そして、この過失事例は銀行ではもっと具体的に決めており、

ホームページなどで公開している銀行が多いです。

例えば、ネット銀行の楽天銀行のキャッシュカード盗難のケースでは、

以下のようなことになっています。


 〔重過失該当事例〕

 (1)預金者が他人に暗証番号を知らせた場合

 (2)預金者が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合

 (3)預金者が他人にキャッシュカードを渡した場合

 (4)その他預金者に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

 〔過失該当事例〕

 (1)銀行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から、
    別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、
    生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを
    暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードを
    それらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに
    携行・保管していた場合

 (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、
    キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

そのほかにも、銀行の暗証番号と同じ番号をロッカーの暗証番号に使って、

そのロッカーの暗証番号を人にばれやすい状態にしたために犯罪が起きた場合には、

預金者の過失とみなされる場合もあるようです。

   
キャッシュカードの運用規定では、過失事例に該当してしまう人、結構いるのではないかと思います。

自分で自分を守るには、こういう規定を知っておくことも大事かもしれません。


さて、話をインターネットバンキングに戻しますと…

現在は、具体例がないので、銀行が独自に預金者の過失の有無を判断することになると思います。

もちろん、ある程度常識的な考えの通用する範囲内での銀行の判断ということになると思いますが、

この内容も犯罪の発生頻度などによって変わってくるのではないかと思います。

そうすると、ネットバンキングで注意喚起されたパスワードの定期的な変更を怠っただけでも、

過失とみなされることも十分あり得ます。

(実際に変更しない場合には補償の対象にならないこともあります、
 
 とやんわりと注意喚起する銀行もあるようです。)
 

この辺も、段々と面倒がらずにきちんと銀行側の注意喚起を順守しておかないと

自分の財産を守ることができないということもあるかもしれません。


ご自分の利用されている、預金回りの補償のルールを一度点検してみるのも必要かもしれません。

もちろん、ウィルス対策ソフトなどのパターンファイルの更新頻度を落としている方や、

作動すると動作が重いという理由で、定期的なウィルススキャンの頻度を落としている方は、

見直しを検討した方が良いかもしれません。


今日は、他にもニュースで安倍自民党総裁に強迫メールを送りつけたPCの持ち主が、

「身に覚えがない」ということで、調べたら息子が2ちゃんねるで、

無料のアプリをダウンロードしてからPCの動作が重くなったなんてことが書いてありました。

いろいろなソフトを安易にダウンロードするのもとても怖いと思います。

PCの利用について『セキュリティ』術みたいなものが、

お気軽ユーザーにも求められているのかもしれないですね。

私は、実はPCとか細かいことを管理するのは得意ではないので、

本当にリスクが高くなったら、インターネット、やめちゃうかも…(^_^;) 

〔関連記事〕
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