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【やっと見つけた!高校授業料無償化のボーダーライン「世帯年収910万円」とは何か?】 [暮らしのお金]

ずっと探していましたが、なかなか見つからなかったモノが見つかりました!

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『高校授業料無償化見直し』で騒がれている、『世帯年収とは何か?』、つまりは世帯年収の定義についてです。

2019年1月6日追記
高等学校等就学支援金(高校授業料無償化)住民税(市町村民税・都道府県民税所得割額)算定、ふるさと納税年末調整・所得税計算等についての記事をご用意しています。
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まずは前回の記事、
でご紹介した新聞記事から動きがあったのでおさらいします。

高校授業料無償化、年収910万円未満で合意

 自民、公明両党は27日、高校授業料の無償化制度の所得制限について、原則として年収910万円以上の世帯を無償化の対象外とすることで最終合意した。

 与党作業チームが基準額を900万円とすることで合意した後も、公明党幹部は930万円を主張していたことから、自民党の高市政調会長と公明党の石井政調会長が同日午前、会談し、910万円以上を対象外とすることで折り合った。2014年度から導入するため、今秋の臨時国会で関連法の改正を目指す。

 両党が合意した確認書では、捻出した財源で、〈1〉低所得者向けの給付型奨学金制度の創設〈2〉公立よりも負担の大きい私立高通学者へ支給している「就学支援金」の拡充〈3〉無償化制度導入時に行われた特定扶養控除の縮減で負担が増えた世帯への支援――などを行うことを明記した。
読売新聞 YOMIURI ONLINE 2013年8月27日 記事より 


いろいろありましたが結局のところ与党である自民党と公明党は無償化から除外する世帯のボーダーラインを世帯年収910万円とすることで合意した、ということですね。

そこで切実な問題になるのが、『世帯年収って一体何?』ってことですよね?


なかなかこの明確な説明を見つけることができなかった私はもう一度与党のひとつ、公明党の公式ホームページを見に行きました。

その中に以下の様な記載がありました。

《高校無償化見直しQ&A》
所得制限は910万円 財源と負担のバランス考慮

高校授業料無償化の見直しを進めてきた自民、公明の与党両党は8月27日、低・中所得者層への支援拡充などを行うために導入する所得制限について、基準額を年収910万円とすることで合意しました。そこで、今回の見直しの経緯や内容について、公明党文部科学部会の富田茂之顧問、浮島智子部会長の両衆院議員に話を聞きました。

  中略

Q 所得制限の理由と基準額の根拠は。

A 限られた財源の中で支援策を講じるため、負担をお願いできる世帯の範囲とのバランスを考慮し、所得制限を設けました。

基準額については、(1)所得制限の対象を全体の2割程度にする(2)都道府県が独自に実施する授業料減免支援制度のうち、最も手厚い京都府の支援対象(年収900万円まで)を上回る額にする(3)私立高校生への支援を中間所得者層まで拡大する―などの条件を満たす額として、910万円が妥当だと判断しました。所得制限の対象は高校生がいる世帯の約22%。生み出される財源は約490億円となります。
公明党 公式ホームページより 


公明党が910万円で折り合いをつけた根拠は『京都府の授業料減免支援制度のボーダーライン』年収900万円ということが判明しました。

「それよりほんのちょっぴり」多ければ、まぁ、悪くない額だよね、ってことでしょうか…。

ことの是非はともかくとして、これを根拠に910万円の妥当性を判断したということは今回の公立高校授業料無償化のボーダーラインも当然この京都府の年収の算定と同じでないと、つじつまが合いませんよね?


京都府の授業料減免支援制度とは?

ということで、京都府のこの制度の概要を調べてみました。

「私立高等学校あんしん修学支援事業(授業料減免・学費軽減)」と言うそうです。

年収の合算対象は?

「保護者合算」という表現になっています。

詳しい定義は探し切れていませんがモデルとなる様な家計なら父母の収入を合算と考えるのが自然かと思います。

おじいちゃんの年金やお兄ちゃんのアルバイト代は含める必要がないと考えて良いでしょう。

ボーダーラインの基準額は?

「市町村民税所得割額」となっています。

「所得割額」とは聞きなれない言葉かもしれませんが、市民税を構成する1要素で所得に基づいて算出される部分を指します。

そしてこの「所得割額」は配当や株式などの売却で得た所得にかかる税額は控除します。

結論として配当や株売却益は基準に考慮しないという形です。

逆に不動産所得などは含めて考えなくてはいけません。

金融資産を持っているような人は優遇されるけど不動産投資をしている人はそんあことはないと考えていいでしょう。

 《追記:2014年6月18日》 過去の京都府の例では株式の配当所得や株式譲渡益にかかる税額を含めないルールとなっていましたが、国の定める所得制限では単純に市民税の所得割額そのものが基準となっているため、特段考慮されないということになっておりますのでご注意ください。



京都府の例に見る世帯収入

京都府の制度の基準はあくまでも『税額』です。

京都府が「ボーダーラインが保護者合算の収入900万円ですよ」と言っているのは、「基準である税額になるのがきっとこの年収程度になると思うよ」という目安です。

モデル世帯(父、母、子2名)を想定して、税額から逆算したもののようです。

今回は詳細な説明は省きますが、実はこの修学支援事業はお子さんの人数などでも細かく分かれています。

税金だってその家計の状況によって変わります。

社会保険料の控除額がいくらになるか、控除対象となる扶養親族がどうか、など…。

ですからもし公明党が主張している考え方があくまでもこの京都府と同じような基準にして、それよりも「ちょっぴり上回るぐらい」ということでしたら、この逆算計算をしないとボーダーラインの保護者年収は割り出せません。

税金は人や家計によってまちまちで一概に年収と1対1でリンクしていないからです。

ですから世帯年収910万円と言っている内容が単純にそのまま鵜呑みにできないところがミソです。

現在この基準に基づいた簡易シミュレーションを鋭意作成中ですので、完成しましたら当ブログでご紹介したいと思います。

幸い、市民税の所得割は国税である所得税の課税所得とほとんど同じ「課税所得」となりますので、

給与所得のみの方なら源泉徴収票を、確定申告されている方なら確定申告書の控えを準備して頂ければシミュレーションできるのではないかと考えております。



今回は細かな数値的な検証もざっくりとしかしていませんので「速報版」というご理解でお願いしたいとは思います。

簡易シミュレーションとともに続報をお待ち頂ければと思います。

言いたいことはいろいろありますが今回は速報のみお伝えしました。
<(_ _)>

2019年1月6日追記
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えるも

初めまして、4月から子供が高校生になる母親です。授業料の無償化の対象になるか知りたいのですが、
主人の市民税の所得割額が、給与の所得割額だけだと22万円なのですが、他に株式譲渡の市民税所得割額が20万になります。合計すると30万4200円を超えてしましますので対象外なのでしょうか?(自分は所得税がかからない範囲での収入)
文中に「配当や株式などの売却で得た所得にかかる税額は控除します」とありますが、控除するということは、給与所得のみだけ考えればいいのでしょうか?(我が家の所得は給与と株だけ)
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。



by えるも (2014-06-17 20:27) 

はる

えるも様
はるです。このたびは当ブログにお越し頂きありがとうございます。
ご質問の件ですが、当記事では正式な国の通達が出る前の『速報』として予測したもの(京都府の例で予測)をご紹介しています。
その後正式に文部科学省より詳細な通達があり、京都府の例とは異なる面もあります。(その後京都府も国の基準に準じるように改定がされたようです)
国の制度では単純に市町村民税所得割額が30万4,200円未満かどうかで判断されますので、株式の譲渡所得に伴う所得割額も加味して判定されるようです。
紛らわしい記述で混乱させてしまい、申し訳ございませんでした。<(_ _)>
尚、実際に受給の可否などは関係各所(入学前なら通われている中学校、文部科学省、教育委員会、入学後なら高校などにお問い合わせくださいます様重ねてお願い申し上げます)
by はる (2014-06-18 00:41) 

えるも

早々のご返信ありがとうございます。
残念ながら、無償化の対象にならなさそうですが、一応問い合わせしてみようと思います。ありがとうございました。

by えるも (2014-06-19 09:35) 

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