【消費税95%ルールが適用できない場合の仕訳の注意点】 [会計・経理・税務]
今回は経理のお仕事に関連する記事をお伝えします。
消費税の95%ルール非適用となる企業が一気に増加するのを目前に控え…
身近なところで、仕訳処理にどのような影響があるのかをお伝えしたいと思います。
例えば…
「不課税売上」ってお分かりでしょうか?
消費税を法律を知らずにずっと実務オンリーでやってきた人に多いのが、不課税(課税対象外)と非課税、輸出免税を混同して、すべて「非課税」と表現してしまっているケースです。
95%ルールが適用されているケースでは、あまり問題になりませんが、原則課税ですと「個別対応方式」でも「一括比例配分方式」でも、微妙に結果が変わってくるケースも想定されます。
(金額が小さいと結局は同じかもしれませんが、理屈上は…)
不課税売上と言えば、例えば、受取配当金とか、対価性のない補助金収入の類が代表例でしょうか…
税抜き経理の場合に、仮受消費税が計上されるかどうかで言いますと、非課税売上も、不課税売上も、輸出免税も、すべて一緒と言えば一緒ですが、課税売上割合算定上は、全部扱いが違います。
課税売上割合(%)
=(課税売上+輸出免税売上)/(課税売上+非課税売上+輸出免税売上)
不課税は算定と無関係、非課税は分母だけ、輸出免税は分母・分子両方に関係してきます。
会計ソフトに課税区分を入力するタイプですと違いを把握して入力することが求められます。
課税売上と課税仕入れが純額処理されていても95%ルールが適用されていれば端数処理以外に影響はありあませんでしたが、これからはちょっと違います。
課税売上高:300,000円
上記の仕訳は、会計ソフトの課税区分別の残高により集計する機能を利用して課税売上割合を算定する場合に必要な処理となります。
実務は税理士さんなどとよく相談しておく必要があります。
課税売上割合算定を意識すると有価証券の売却も課税区分を変えなければいけませんし自社ビルや社宅などを売却するようなことがあれば土地の売却で非課税売上も計上されるので上記の仕訳以上に注意を要します。
⇒ 【消費税95%ルールが適用できない!?】
⇒ 【続 消費税95%ルールが適用できない!?】
消費税の95%ルール非適用となる企業が一気に増加するのを目前に控え…
身近なところで、仕訳処理にどのような影響があるのかをお伝えしたいと思います。
例えば…
「不課税売上」ってお分かりでしょうか?
消費税を法律を知らずにずっと実務オンリーでやってきた人に多いのが、不課税(課税対象外)と非課税、輸出免税を混同して、すべて「非課税」と表現してしまっているケースです。
95%ルールが適用されているケースでは、あまり問題になりませんが、原則課税ですと「個別対応方式」でも「一括比例配分方式」でも、微妙に結果が変わってくるケースも想定されます。
(金額が小さいと結局は同じかもしれませんが、理屈上は…)
不課税売上と言えば、例えば、受取配当金とか、対価性のない補助金収入の類が代表例でしょうか…
税抜き経理の場合に、仮受消費税が計上されるかどうかで言いますと、非課税売上も、不課税売上も、輸出免税も、すべて一緒と言えば一緒ですが、課税売上割合算定上は、全部扱いが違います。
課税売上割合(%)
=(課税売上+輸出免税売上)/(課税売上+非課税売上+輸出免税売上)
不課税は算定と無関係、非課税は分母だけ、輸出免税は分母・分子両方に関係してきます。
会計ソフトに課税区分を入力するタイプですと違いを把握して入力することが求められます。
課税売上と課税仕入れが純額処理されていても95%ルールが適用されていれば端数処理以外に影響はありあませんでしたが、これからはちょっと違います。
〔例題〕 税抜経理
簿価(減価償却後)500,000円の車両を税込315,000円で売却
簿価(減価償却後)500,000円の車両を税込315,000円で売却
《誤った仕訳例》
95%ルールを適用していれば端数程度しか誤差は生じませんが、95%ルールが適用できないと正しく課税売上割合が算定できません。
(借 方) | (貸 方) | ||||
不課税 | 現金預金 | 315,000 | 課税売上 | 車両 | 525,000 |
課税仕入 | 車両売却損 | 210,000 |
《正しい仕訳例》
車両勘定が二つに分かれるのを避けるなら…
※「車両売上」は通過勘定なので何を使っても良い
(借 方) | (貸 方) | ||||
不課税 | 現金預金 | 315,000 | 課税売上 | 車両 | 315,000 |
不課税 | 車両売却損 | 200,000 | 不課税 | 車両 | 200,000 |
車両勘定が二つに分かれるのを避けるなら…
(借 方) | (貸 方) | ||||
不課税 | 現金預金 | 315,000 | 課税売上 | 車両売上 | 315,000 |
不課税 | 車両売上 | 300,000 | |||
不課税 | 車両売却損 | 200,000 | 不課税 | 車両 | 500,000 |
上の〔例題〕を仮受・仮払消費税を使って表現すると…
《誤った仕訳例》
未払消費税が仮受消費税等と仮払消費税の差額と捉えて25,000円から10,000円を控除して差引15,000円となりますが厳密にいえば仮受消費税等の15,000円が発生するだけで仮払消費税は発生しない取引です。
(借 方) | (貸 方) | ||
現金預金 | 315,000 | 車両 | 500,000 |
仮受消費税等 | 25,000 | ||
車両売却損 | 200,000 | ||
仮払消費税 | 10,000 |
《正しい仕訳例》
車両勘定が二つに分かれるのを避けるなら…
※「車両売上」は通過勘定なので何を使っても良い
(借 方) | (貸 方) | ||
現金預金 | 315,000 | 車両 | 300,000 |
仮受消費税等 | 15,000 | ||
車両売却損 | 200,000 | 車両 | 200,000 |
車両勘定が二つに分かれるのを避けるなら…
(借 方) | (貸 方) | ||
現金預金 | 315,000 | 車両売上 | 300,000 |
仮受消費税等 | 15,000 | ||
車両売上 | 300,000 | 車両 | 500,000 |
車両売却損 | 200,000 |
課税売上高:300,000円
上記の仕訳は、会計ソフトの課税区分別の残高により集計する機能を利用して課税売上割合を算定する場合に必要な処理となります。
実務は税理士さんなどとよく相談しておく必要があります。
課税売上割合算定を意識すると有価証券の売却も課税区分を変えなければいけませんし自社ビルや社宅などを売却するようなことがあれば土地の売却で非課税売上も計上されるので上記の仕訳以上に注意を要します。
⇒ 【消費税95%ルールが適用できない!?】
⇒ 【続 消費税95%ルールが適用できない!?】
この記事は2012年6月8日現在の法律等に基づいて書かれていますが、各自の計算についてなんら保証するものではありません。
実際に計算する場合には税務署、税理士などの専門家へご確認の上計算をお願いします。
<(_ _)>
実際に計算する場合には税務署、税理士などの専門家へご確認の上計算をお願いします。
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